○五條市食肉処理加工施設設置条例
平成27年6月19日
条例第26号
(設置)
第1条 農林産物の被害の防止を目的として捕獲したイノシシ及びニホンジカの市の処理体制を円滑にまた安全に遂行し、捕獲した食肉を地域の資源として捉え有効活用するため、五條市食肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ジビエール五條
位置 五條市阪合部新田町304番8
(職員)
第3条 施設には、必要な職員を置くことができる。
(業務時間及び休業日)
第4条 施設の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特に市長が認める場合は、この限りではない。
2 施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(業務内容)
第5条 市長は、施設の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。
(1) 捕獲された個体(以下「個体」という。)の受入れ及び解体処理
(2) 施設で解体した獣肉の精肉処理及び販売
(3) その他市長が必要と認める業務
(義務責任等)
第6条 個体を搬入しようとする者は、市長の指示に従い搬入しなければならない。
2 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。