○五條市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成27年6月19日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として実施するものとする。

(1) 市民が生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者の役割)

第4条 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者は相互に連携して、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、雇用する従業員の歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、自らの歯科疾患の予防に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(基本的施策)

第7条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的な施策を実施するものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発のために必要な施策

(2) 障害者及び介護を必要とする者等に対する歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

(3) 乳幼児期におけるむし歯の予防及び食育の支援のために必要な施策

(4) 学齢期におけるむし歯及び歯周病の予防、口腔の清掃並びに食育の支援のために必要な施策

(5) 妊娠期における歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

(6) 成人期における歯周病及び歯の喪失の予防のために必要な施策

(7) 高齢期における口腔機能の維持及び向上のために必要な施策

(8) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

(財政上の措置)

第8条 市は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成27年6月19日 条例第25号

(平成27年6月19日施行)