○五條市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、水道事業の財政的基盤を確立し、もって水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 五條市水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補てん残額」という。)があるときは、補てん残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項各号(第2号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

4 資産の償却又は除却により資本剰余金から利益剰余金に振り替えられた金額がある場合、当該金額を利益剰余金から資本金に組み入れるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成27年3月31日から施行する。

五條市水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月18日 条例第10号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成27年3月18日 条例第10号