○五條市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置条例

平成27年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 五條市学校給食における食物アレルギー対応について調査検討をするため、五條市学校給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、これらの事項に関して教育委員会に答申し、助言を行う。

(1) 学校給食食物アレルギー対応に係るガイドラインに沿った手引書の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか学校の食物アレルギー疾患に対する取組に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師会代表

(2) 学校教育課長の職にあるもの

(3) 保護者代表

(4) 校園長会代表

(5) 五條市立小中学校の養護教諭の代表

(6) 五條市立小中学校の給食主任の代表

(7) 五條市立小中学校の学校栄養職員及び学校栄養教諭

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱又は任命した日から同年度の3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会には、円滑な運営のため食物アレルギー対策の基礎的な調査研究を行う作業部会を置くことができる。

2 部会長、副部会長及び部員は、委員長が指名する。

3 作業部会は部会長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

五條市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置条例

平成27年3月18日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月18日 条例第7号