○五條市地域審議会条例
平成27年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4の規定に基づき、五條市地域審議会(以下「地域審議会」という。)を設置する。
2 地域審議会の名称及び設置区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 設置区域 |
西吉野地域審議会 | 合併前の西吉野村の区域 |
大塔地域審議会 | 合併前の大塔村の区域 |
(所掌事務)
第2条 地域審議会の所掌事務は、当該区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 新五條市まちづくり計画の変更に関する事項
(2) 新五條市まちづくり計画の執行状況に関する事項
(3) 新市の基本構想及び各種計画の作成及び変更に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 地域審議会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、当該区域に住所を有する者で次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 地域審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務めるものとする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、地域審議会に諮ったうえで公開しないことができる。
(庶務)
第7条 地域審議会の庶務は、各区域の支所において処理するものとする。
(その他)
第8条 地域審議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。