○職員の提案制度に関する規程

平成26年11月10日

規程第25号

職員の提案制度に関する規程(平成元年規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、市が行う事務及び事業について、職員からの提案(以下「提案」という。)により広く新しいアイデアを求め、これを積極的に市政に反映させることにより職員の創造的思考と改革意識の高揚を図り、もって市民サービスの向上及び効果的かつ効率的な行政運営に寄与することを目的とする。

(提案事項の要件)

第2条 提案にかかる事案は、次のいずれかに該当するもので、具体的かつ実現可能なものとする。

(1) 事務事業の能率向上に役立つもの。

(2) まちづくりに関するもの。

(3) 市の活性化につながるもの。

(4) 職場の活性化を促すもの。

(5) 市民サービスの向上に役立つもの。

(6) その他行財政運営の改善に関するもの。

2 前項の規定にかかわらず、提案が次のいずれかに該当する場合は、受け付けない。

(1) 個人的な不平・不満・苦情・希望・批判等にとどまり、具体的な改善策のないもの。

(2) 市の基本的な方針や施策、市長の特命事項として実施する業務等を否定するようなもの。

(3) 個人等を誹謗中傷するようなもの。

(4) 職員提案制度によらずとも、通常業務の手続きにより解決できるもの。

(5) 労働時間、給与、人事又は労務に関するもの。

(6) その他この提案制度の趣旨に沿わないもの。

(提案者の資格)

第3条 職員(第8条に定める審査会の審査員である職員を除く。)は、単独又は共同で提案を行うことができる。

(提案の時期等)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の奨励)

第5条 市長は、提案の推進期間を定め、その奨励に努めるものとする。

2 各所属長は、その所属の職員が進んで提案を行うように、適宜奨励に努めるものとする。

(提案の方法等)

第6条 提案をしようとする者は、提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料がある場合は添付し、総務部総務管財課長(以下「総務管財課長」という。)に提出するものとする。

2 提案をしようとする職員は、提案事項について職制上の上司の許可を受けること、又は承認を得ることを要しないものとする。

(提案の受理等)

第7条 総務管財課長は、前条の提案票の提出があったときは、提案台帳(様式第2号)に必要事項を記載するとともに、提案者に対し、通知書を送付するものとする。

2 前項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 提案を受け付けた旨の決定 提案受付結果通知書(様式第3号)

(2) 提案を受け付けない旨の決定 提案受付結果通知書(様式第4号)

3 総務管財課長は、受け付けた提案の内容に係る事務及び事業を所管する関係部課の長等に対し、提案者の所属、職及び氏名を秘した、当該提案票の写しを送付するものとする。

4 前項の規定により提案票の写しの送付を受けた関係部課の長等は、提案の内容を検討し、総務管財課長より通知のあった日から1ヶ月以内に対応方針等を定め、提案意見書(様式第5号)により総務管財課長に報告するものとする。

5 総務管財課長は、受け付けた提案を次条第1項の審査会の審査に付さなければならない。

(提案審査会)

第8条 提案を審査するため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

3 会長は副市長、副会長は教育長、審査員は理事、市長公室長、総務部長、秘書広報課長、財政課長をもってこれに充てる。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(提案の審査等)

第9条 総務管財課長は、提案票及び関係部課の長の提案意見書その他関係資料を取りまとめ、審査会に提出し、審査に付するものとする。

2 審査は、提案者の所属、職及び氏名を秘して、別表の審査基準に基づき、前条第8項第3号に掲げる審査員の無記名採点によって行う。

3 前項の規定により採点された提案は、全採点者の平均評点をもって審査会の審査評点とする。

4 前2項の規定により難い提案の審査は、会長が定める方法による。

5 審査会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明及び意見を求めることができる。

(採否の区分)

第10条 審査会は、前条の規定により必要な審査を行った上、提案を次のいずれかに区分するものとする。

(1) 採用 全部又は一部を実施すること若しくは趣旨を適当と認めたもの

(2) 不採用 実施が不適当又は不可能なもの

(提案審査の報告)

第11条 審査会は、提案の審査を終了したときは、提案審査報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(提案の採否の決定等)

第12条 市長は、前条の報告に基づき、提案の採否の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、提案者に対し提案審査結果通知書(様式第7号)により審査結果を通知するものとする。

(採用提案の実施等)

第13条 市長は、採用の決定をした提案を実施するため、関係部課の長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 市長は、保留の決定をした提案について、当該提案の内容に係る関係部課の長に対し、研究を命ずるものとする。

3 関係部課の長は、第1項の措置に係る計画及び結果又は前項の規定による研究の結果について、別に定める期日までに、提案実施計画書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(公表)

第14条 市長は、採用の決定をした提案を広く公表するものとする。

(提案に伴う諸権利)

第15条 採用提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。

(庶務)

第16条 提案に関する事務及び審査会の庶務は、総務部総務管財課において処理する。

(報奨)

第17条 優秀な提案については、市長より報奨を行う。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第20号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

提案審査基準表

審査項目

審査区分及び点数

評価点

1 創意性

当市において、従来にない発想・工夫のある提案か

非常に創意性がある

かなり創意性がある

創意性がある

多少創意性が認められる

類例が多い

10 9

8 7 6

5 4 3

2 1

0

2 必要性

市において、直ちに研究し、又は実施すべき提案か

とても必要性がある

かなり必要性がある

必要性がある

やや必要性がある

必要性が全くない

10 9

8 7 6

5 4 3

2 1

0

3 改善性

市民サービスの向上、職場の安全衛生、執務環境、事務能率の向上の効果が表れる提案か

非常によくなる

かなりよくなる

よくなる

さほどよくならない

よくならない

10 9

8 7 6

5 4 3

2 1

0

4 経済性

人員、経費の削減、経済効果及び時間の短縮等ができる提案か(収入の増加が見込める提案か)

非常によくなる

かなりよくなる

よくなる

さほどよくならない

よくならない

10 9

8 7 6

5 4 3

2 1

0

5 実現性

提案内容どおり実施できる提案か

直ちに実現できる

多少の準備期間を要する

相当の準備期間を要する

解決すべき課題が多い

実現性に乏しい

10 9

8 7 6

5 4 3

2 1

0

6 研究努力

提案内容に対する研究努力の程度

著しい研究努力がなされている

かなりの研究努力がなされている

研究努力がなされている

あまり研究努力がなされていない

研究努力がほとんどなされていない

10 9

8 7 6

5 4 3

2 1

0

7 総合評価

総合的に見た提案の優秀さの程度(1点~10点)

評価合計点数

70点満点

審査基準点

評価点の採否基準は次のとおりとする。

採点制による評点

採否区分

49点以上

採用

49点未満

不採用

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職員の提案制度に関する規程

平成26年11月10日 規程第25号

(令和4年4月1日施行)