○五條市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月8日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 最低基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。

(設備及び運営の向上に係る勧告)

第4条 市長は、五條市子ども・子育て会議(五條市子ども・子育て会議条例(平成25年6月五條市条例第20号)第1条に規定する五條市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(暴力団の排除)

第5条 市及び放課後児童健全育成事業者は、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、放課後児童健全育成事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 放課後児童健全育成事業者又は放課後児童健全育成事業に従事する職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、最低基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の適用に関する経過措置等は、次項を除き、基準省令の附則及び基準省令を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

3 当分の間、基準省令第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から2年以内に当該研修を修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の五條市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」と読み替えるものとする。

(令和5年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月8日 条例第28号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月8日 条例第28号
平成28年6月15日 条例第26号
平成30年6月13日 条例第21号
令和元年9月11日 条例第16号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年3月11日 条例第6号
令和5年3月29日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第34号
令和7年12月16日 条例第29号