○五條市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月8日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、五條市子ども・子育て会議(五條市子ども・子育て会議条例(平成25年6月五條市条例第20号)第1条に規定する五條市子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(暴力団の排除)
第5条 市及び家庭的保育事業者等は、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、家庭的保育事業等から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。
2 家庭的保育事業者等及び家庭的保育事業等の職員は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中五條市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の五條市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
附則(令和6年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)
2 五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年12月五條市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略