○五條市市道認定検討委員会規程
平成14年12月1日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づく五條市市道の新規及び変更認定路線について、五條市市道認定基準に定められた事項に適合しているかどうかを検討することを目的とする。
(検討委員会)
第2条 前条の検討を行うため、五條市市道認定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 検討委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 技監
(3) 市長公室長
(4) 総務部長
(5) 都市整備部長
(6) 土木管理課長
(7) まちづくり推進課長
4 検討委員会の委員長は副市長をもって充て、副委員長は技監をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を検討委員会に出席させ、意見を徴することができる。
(議会への提出)
第5条 前条の決定により必要があると認める五條市市道の新規及び変更認定路線の五條市議会への提出は、6月又は12月にこれを行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、都市整備部土木管理課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成24年規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第19号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。