○五條市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成26年5月7日
規則第23号
五條市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年10月五條市規則第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、前項の指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第6条 法第78条の10及び法第115条の19の規定による指定の取消し等をしたときは、当該取消し等をした者に対し、指定取消し等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定等年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び法第115条の20各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定等年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前においても、事業者の指定等については、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成27年規則第9号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の五條市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の五條市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正加え、なお使用することができる。