○公益的法人等への五條市職員の派遣等に関する規則

平成26年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への五條市職員の派遣等に関する条例(平成25年3月五條市条例第14号。以下「条例」という。)第6条及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号の市長が規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により五條市以外の地方公共団体の職員として正式に採用されていた職員

(派遣職員の復職時における処遇)

第3条 条例第2条第3項第2号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、現に在職する職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額)

第4条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰後60日以内に、復帰した職員の復帰時の号給その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への五條市職員の派遣等に関する規則

平成26年3月26日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)