○五條市適応指導教室運営規則

平成25年12月27日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、五條市子どもサポートセンター条例(平成25年6月五條市条例第22号)第8条の規定に基づき、五條市適応指導教室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 くすのき教室

位置 五條市新町3丁目3番1号

(開室時間)

第3条 くすのき教室(以下「教室」という。)の開室時間は、毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後3時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閉室日)

第4条 教室の閉室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に閉室することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 教室の主な事業は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭教育及び学校教育上の諸問題についての電話、面接並びに家庭訪問による一般教育相談

(2) 児童、生徒及び保護者へのカウンセリング

(3) 学校教職員への効果的な指導及び援助の在り方についての指導助言

(4) 学校復帰への準備段階にある児童及び生徒のウォーミングアップ

(5) 医師、学識経験者等による専門的特別相談

(6) 教職員の資質の向上を目指した教育相談研修会の開催

(指導者等)

第6条 教室に次に掲げる指導者等を置く。

(1) カウンセラー

(2) 指導員

(3) 補助指導員

(4) 訪問指導員

(対象者)

第7条 教室を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 五條市内に在住又は五條市立小学校若しくは中学校に在籍し、通常の学校生活に適応することが困難で不登校又は不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)で教育長が適当と認めた者

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(指導の開始)

第8条 教育長は、前条対象児童生徒のうち、適応指導が妥当であると認めた場合等は当該児童生徒の在籍する学校長にその旨を通知する。

2 学校長は前項の通知を受けたときは、保護者と協議の上、希望する場合、適応指導申込書(様式第1号)を教育長に提出する。

3 教育長は、前項の適応指導申込書を受けて適応指導を決定したときは、適応指導開始通知書(様式第2号)により学校長にその旨を通知する。

(指導の終了)

第9条 教育長は、適応指導を終了しようとするときは、適応指導終了通知書(様式第3号)により学校長に通知する。

(在籍校との連絡提携)

第10条 教育長は、教室の出席状況、活動状況等を学校長に通知する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月15日から適用する。

(令和4年教委規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市適応指導教室運営規則

平成25年12月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)