○五條市長期継続契約に関する事務取扱要綱

平成22年3月23日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市長期継続契約に関する条例(平成22年3月五條市条例第2号)第2条及び五條市長期継続契約に関する規則(平成22年3月五條市規則第2号。以下「規則」という。)第2条に掲げる契約(以下「長期継続契約」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の考え方)

第2条 長期継続契約は、第7条に規定する解除条件付の複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約である。

(執行伺及び契約伺)

第3条 長期継続契約を締結する場合は、その始期(初年度)に当該契約の期間及び予定価格又は契約金額の総額を明らかにした執行伺及び契約伺を行うものとし、支出負担行為書には、その契約書の原本を添付するものとする。

2 前項に規定する伺いには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約に係る伺いであることを明記するものとする。

3 執行に当たっては、長期継続契約の乱用を避けるため、契約検査課長の合議を要するものとする。

(入札の時期の特例)

第4条 長期継続契約の入札執行は、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度予算案を議会へ提出後に行うことができる。

(入札公告、指名通知等)

第5条 長期継続契約に係る入札を実施する場合は、入札公告、指名通知又は仕様書のいずれかに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 長期継続契約である旨

(2) 予定される契約期間

(3) 第7条に規定する条件付解除条項を定める契約である旨

2 前項の規定は、随意契約に係る事務手続について準用する。

(支出負担行為)

第6条 長期継続契約に係る支出負担行為の負担行為額及び決裁を受ける時期は、次の各号のとおりとする。

(1) 負担行為額 当該契約の当該年度の契約金額

(2) 決裁を受ける時期 当該契約の始期及び契約期間中の毎年度当初

(条件付解除条項)

第7条 長期継続契約の契約書(以下「契約書」という。)には、次の項目を明記するものとする。

(予算の減額又は削除に伴う特約)

第○○条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、五條市(以下「甲」という。)の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、甲は、この契約を変更又は解除することができるものとする。

2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。

(契約金額)

第8条 規則第2条第1項に規定するリース等長期契約の契約金額は、複数年にわたる期間における総額又は1箇月当たりの金額とする。

2 規則第2条第2項に規定する委託に関する契約の契約金額は、複数年にわたる期間における総額とする。

3 前2項の規定により契約金額を複数年にわたる期間における総額とする場合は、当該契約期間中の各年度の契約予定額を次のように契約書に併記するものとする

うち○○年度の契約金額は○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○円)となる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第176号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

五條市長期継続契約に関する事務取扱要綱

平成22年3月23日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月23日 告示第11号
平成26年3月26日 告示第31号
平成28年8月22日 告示第83号
令和4年3月31日 告示第176号