○五條市小集落改良住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成26年3月24日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)第13の規定により五條市小集落改良住宅及び附帯施設(以下「改良住宅」という。)に入居させるべき者が入居した後、転居死亡等の理由によって当該改良住宅に入居しなくなった場合に、公募により入居する者について、五條市小集落改良住宅条例(平成9年9月五條市条例第19号)第5条第1項により準用する五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号)第16条及び五條市小集落改良住宅条例施行規則(平成9年12月五條市規則第38号)第4条により準用する五條市営住宅条例施行規則(平成9年12月五條市規則第37号)第14条の規定に基づく改良住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定める。

(五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱の準用)

第2条 改良住宅の家賃の減免及び徴収猶予については、五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱(平成10年2月五條市告示第3号)第2条から第13条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第11条中「家賃又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)」とあるのは「家賃」と、第11条から第13条までに「家賃等」とあるのは「家賃」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、改良住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年3月25日から施行する。

五條市小集落改良住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成26年3月24日 告示第27号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成26年3月24日 告示第27号