○五條市小規模改良住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成26年3月24日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市小規模改良住宅条例(平成26年3月五條市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく小規模改良住宅の家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定める。

(条例第4条第1項に掲げる者に対する減免額)

第2条 条例第4条第1項に掲げる者で紀伊半島大水害により被災した者(以下「被災者」という。)については、条例第7条第1項の規定に基づき算出した家賃の額が16,000円を超える場合は、当該家賃額と16,000円との差額を免除するものとする。ただし、条例第11条第2項に規定する収入超過者に対する家賃の額が、29,000円を超える場合は、当該家賃額と29,000円との差額を免除するものとする。

(五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱の準用)

第3条 五條市小規模改良住宅の家賃の減免及び徴収猶予については、五條市営住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱(平成10年2月五條市告示第3号。以下「減免要綱」という。)第2条から第13条(第3条第3号及び第4条は除く。)までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」と、第11条中「家賃又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)」とあるのは「家賃」と、第11条から第13条までに「家賃等」とあるのは「家賃」と読み替えるものとする。

(低収入者に対する減免額)

第4条 被災者で、前条の規定により準用する減免要綱第2条第3号から第5号に該当する者の減免額は、第2条により適用する減免後の家賃の額に次の表の左欄の区分に従い右欄の減免率を乗じた額とする。ただし、被災者以外の入居者については、減免要綱第3条第3号を適用するものとする。

収入等の額

減免率

40,000円以下

50%(100円未満切捨て)

40,000円を超え52,000円以下

30%(100円未満切捨て)

52,000円を超え65,000円以下

10%(100円未満切捨て)

(減免期間)

第5条 家賃の減免期間は、申請日の属する月の翌月(被災者については、条例第6条第5項の入居可能日の属する月。ただし、更新時は、申請日の属する月の翌月)から開始し、開始月の属する年度の年度末を限度として、減免事由の消滅した日の属する月の末日を終期とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、小規模改良住宅家賃の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

五條市小規模改良住宅家賃の減免及び徴収猶予要綱

平成26年3月24日 告示第24号

(平成26年4月1日施行)