○職員の定年前早期退職に関する規則

平成26年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年前早期退職に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職理由記録の記載事項等)

第2条 条例第5条の5の規定により作成する条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由の記録(様式第1号。以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとし、任命権者は職員の退職後速やかにこれを作成しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録には、職員が提出した退職願の写しを添付しなければならない。

(応募及び応募の取下げ)

第3条 条例第8条の2第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第2号)によるものとし、同項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第3号)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知)

第4条 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第8条の2第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第4号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第5号)

(退職すべき期日の通知)

第5条 条例第8条の2第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(様式第6号)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、これを省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第6条 条例第8条の2第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第7号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第8号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第7条 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第9号)によるものとする。

(報告及び公表)

第8条 任命権者は、条例第8条の2第17項の規定により認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項について、市長に募集及び認定実施報告書(様式第10号)により報告し、公表するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、定年前早期退職に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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職員の定年前早期退職に関する規則

平成26年1月9日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)