○五條市老人保健福祉計画及び五條市介護保険事業計画策定委員会条例
平成26年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、介護保険制度の基本となる五條市老人保健福祉計画及び五條市介護保険事業計画を市民及び保健・医療・福祉の関係者の参加により策定するため、五條市老人保健福祉計画及び五條市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に定める事項を所掌する。
(1) 老人福祉法に基づく五條市老人保健福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 介護保険法に基づく五條市介護保険事業計画の策定及び見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 被保険者代表及び保険料負担者代表
(2) 市民関係団体
(3) 市議会議員
(4) 保健・医療・福祉の各事業に経験を有する者
(5) 保健・医療・福祉に関する学識経験者
(6) 市行政職員
3 個別の事項を検討するため、委員会に部会を設けることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から五條市老人保健福祉計画及び五條市介護保険事業計画を策定するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表して、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱又は任命後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要あるときは委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、あんしん福祉部介護福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。