○五條市就学指導委員会条例

平成26年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 障害のある又は障害を疑われる幼児、児童及び生徒(以下「障害のある児童生徒等」という。)に対し、適切な就学支援等の教育的支援を行うため、五條市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、これらの事項に関して教育委員会に答申し、就学後の一貫した支援について助言を行う。

(1) 障害のある児童生徒等の就学に関すること。

(2) 障害のある児童生徒等の教育的支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害のある児童生徒等に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員35名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育関係職員

(2) 医師

(3) 児童福祉関係の職員

(4) 学識経験のある者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱又は任命された委員は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会には、第2条各号に規定する特定の事項を検討するため部会を置くことができる。

2 部会委員は、専門的な知識を有する者を委員長が委嘱又は任命する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会において検討した事項を委員会に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に五條市就学指導委員会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱又は任命された日から起算して2年とする。

五條市就学指導委員会条例

平成26年3月25日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)