○五條市個人情報保護審議会運営要綱

平成15年11月20日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号。以下「条例」という。)第15条及び五條市個人情報保護条例施行規則(平成15年9月五條市規則第11号)第10条の規定に基づき、五條市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不服審査の手続)

第2条 審議会は、条例第11条第1項又は五條市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月五條市条例第4号)第45条第1項に規定する審査請求に係る諮問を受けたときは、諮問庁(条例第12条第1項に規定する諮問庁をいう。以下同じ。)に対して相当の期間を定めて、当該審査請求に係る決定又は不作為の理由等を弁明した答弁書の提出を求めるものとする。

2 審議会は、前項の規定による答弁書の提出があったときは、その写しを審査請求人に送付し、相当の期間を定めて、当該答弁書に対する審査請求人の反論等を記した意見書の提出を求めるものとする。

3 審議会は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その写しを諮問庁に送付するものとする。

4 審議会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

5 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審議会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした諮問庁(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第9項において同じ。)を招集してさせるものとする。

6 口頭意見陳述において、申立人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

7 口頭意見陳述において、審議会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

8 口頭意見陳述において口頭で意見又は説明を述べることのできる者の数は、5人以内とする。ただし、審議会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

9 口頭意見陳述に際し、申立人は、審議会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

10 第4項から前項までに定めるもののほか、審議会は、必要と認めたときは、会長が指名する審議会の委員に審査請求人等の口頭での意見又は説明を聴かせることができる。

(会議)

第3条 審議会の会議は、前条第1項の諮問に関する事項及び条例第12条第1項第1号に規定する事項を審議するときは、公開しない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第12条第1項第1号の規定による事項を審議するときは、審議会の議決により会議を公開することができる。

(議事録)

第4条 審議会の議事録は、会議の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は、会長の確認により確定する。

3 非公開とされた会議の議事録(会議の提出資料を含む。以下同じ。)は、公開しない。ただし、審議会が必要と認めたときは、議事録の全部又は一部を公開することができる。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第95号)

この要綱は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五條市個人情報保護審議会運営要綱の規定は、五條市個人情報保護条例の一部を改正する条例(令和5年3月五條市条例第3号。以下「改正条例」という。)による改正後の五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)及び五條市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月五條市条例第4号)に基づく諮問について適用し、改正条例による改正前の五條市個人情報保護条例に基づく諮問については、なお従前の例による。

五條市個人情報保護審議会運営要綱

平成15年11月20日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年11月20日 告示第48号
平成27年9月28日 告示第95号
平成28年3月30日 告示第29号
令和5年3月8日 告示第25号