○五條市指定管理者候補選定委員会条例施行規則

平成25年9月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市指定管理者候補選定委員会条例(平成25年9月五條市条例第30号。以下「条例」という。)第9条に基づき、五條市指定管理者候補選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条第2項に定める者は、次のとおりとする。

(1) 中小企業診断士

(2) 有識者

(3) その他市長が必要と認める者

(候補者の決定方法)

第3条 書類審査及び申請者へのヒアリングを踏まえ、選定基準に基づき各申請者に対する採点を行い、委員の合計点数が最も高い申請者を候補者とすることを原則とするが、委員長は、採点結果について再度委員会に諮り候補者を決定する。

(報告)

第4条 委員長は、候補者を選定したときは、決定後、速やかに市長に報告しなければならない。

(審査結果の公表等)

第5条 委員会における審査の結果は、原則として公表する。

2 委員会は、候補者の選定に係る公平性及び透明性を確保するため、審査及び選考過程の経過を議事録により記録するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年9月20日から施行する。

五條市指定管理者候補選定委員会条例施行規則

平成25年9月20日 規則第18号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年9月20日 規則第18号