○五條市政治倫理条例施行規則

平成25年7月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市政治倫理条例(平成25年6月五條市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(市が関係する団体)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する「市が関係する団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 五條市土地開発公社

(2) 社会福祉法人五條市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人五條市シルバー人材センター

(4) 奈良県後期高齢者医療広域連合

(5) 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

(6) 奈良県市町村総合事務組合

(7) 奈良広域水質検査センター組合

(8) 南和広域医療企業団

(9) やまと広域環境衛生事務組合

(10) 五條吉野基幹水利施設管理協議会

(11) 南和協議会

(12) 前各号に掲げるもののほか、本市を構成組織とする一部事務組合、広域連合及び協議会

(辞退届等)

第3条 条例第4条第2項に規定する企業等の辞退届は、関係企業の辞退届提出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第4項に規定する関係企業等報告書は、関係企業等報告書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第4条第5項に規定する関係企業等変更報告書は、関係企業等変更報告書(様式第3号)によるものとする。

(誓約書)

第4条 条例第5条第1項に規定する誓約書は、誓約書(様式第4号)によるものとする。

(政治倫理審査会)

第5条 条例第6条に規定する五條市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審査会の委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族が事件の関係者であるとき、又は事件について自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、その職務の執行から除斥される。

8 会長は、審査会の会議に、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の会議の公開)

第6条 条例第6条第6項の規定による審査会の会議の公開において、会長は、傍聴人等が、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたときは、入場を制限し、又は退場させることができる。

(市民の調査請求権)

第7条 条例第7条第1項に規定する選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その100分の1の数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定に基づき、選挙管理委員会が告示した数を2で除した数(端数があれば切り上げるものとする。)とする。

2 条例第7条第1項の規定による市民の調査請求は、調査請求書(様式第5号)によるものとする。

3 前項の調査請求書とともに提出する連署は、調査請求署名簿(様式第6号)によるものとする。

(審査請求等の点検、審査及び不備の補正)

第8条 市長又は議長若しくは副議長は、調査請求書の提出を受けた場合において、当該調査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。

(審査請求の却下)

第9条 市長又は議長若しくは副議長は、調査請求を行った者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該調査請求を却下するものとする。

2 前項の却下の通知は、調査請求却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

(審査会の調査)

第10条 条例第8条第1項の規定による審査会の報告は、調査結果報告書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定にかかわらず、第8条の規定により補正を命じたとき、その他やむを得ない理由により期間内に前項に規定する報告書を市長に提出することができないときは、その期間を延長することができる。

3 審査会は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに当該延長の期間及び理由を市長及び請求者に通知しなければならない。

4 条例第8条第2項の規定による請求者への回答は、調査結果回答書(様式第9号)によるものとする。

(遵守事項の違反行為に対する調査請求書)

第11条 条例第9条第1項の規定による調査請求は、遵守事項の違反行為に対する調査請求書(様式第10号)によるものとする。

(説明会)

第12条 条例第12条第1項による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第11号)によるものとする。

2 市長又は議長は、説明会をするときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市政治倫理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

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五條市政治倫理条例施行規則

平成25年7月30日 規則第16号

(令和元年7月1日施行)