○五條市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年6月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市子ども・子育て会議条例(平成25年6月五條市条例第20号。以下「条例」という。)第9条に基づき、五條市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項に関する事項

(2) その他市長の諮問に関する事項

(部会)

第3条 条例第7条の部会は、会議から付託された事項について調査審議するものとする。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員が互選する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議への報告)

第5条 部会は、付議事項について調査審議したときは、その結果を会議に報告しなければならない。

(意見の聴取)

第6条 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員、臨時の委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成25年6月19日から施行する。

(令和4年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五條市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年6月19日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月19日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第61号
令和5年3月3日 規則第5号