○五條市子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年6月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市子ども・子育て会議条例(平成25年6月五條市条例第20号。以下「条例」という。)第9条に基づき、五條市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項に関する事項
(2) その他市長の諮問に関する事項
(部会)
第3条 条例第7条の部会は、会議から付託された事項について調査審議するものとする。
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議への報告)
第5条 部会は、付議事項について調査審議したときは、その結果を会議に報告しなければならない。
(意見の聴取)
第6条 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員、臨時の委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年6月19日から施行する。
附則(令和4年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。