○五條市起業家支援施設条例

平成25年9月20日

条例第31号

(設置)

第1条 個人、グループ又は法人による創業及び企業の新たな分野への進出等を支援し、地域活力の創造を図るとともに、地域経済の発展及び観光振興に寄与するため、五條市起業家支援施設(以下「起業家支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 起業家支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 五條市起業家支援施設

(2) 位置 五條市新町2丁目5番12号

(事業)

第3条 起業家支援施設は、次の事業を行う。

(1) 個人、グループ又は法人による操業及び企業の新たな事業分野への進出等のため、起業家支援施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 施設等を使用する者の事業活動の支援に関すること。

(3) 施設等を使用する者と、地域住民及び来訪者との交流に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(施設等)

第4条 起業家支援施設に次に掲げる施設等を置く。

(1) チャレンジショップスペース

(2) 物販スペース

(3) 展示スペース

(4) その他市長が必要と認めた施設

(使用時間)

第5条 起業家支援施設の使用時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第6条 起業家支援施設の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休日を変更し、又は休日以外の日を休日とすることができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(使用の承認等)

第7条 起業家支援施設を使用しようとするものは、別に定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に際して必要があると認めるときは、その使用承認に条件を付すことができる。

(使用料)

第8条 起業家支援施設の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 公共又は公益の利益に資すると市長が認める場合は、前項の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。

(居住の禁止)

第9条 起業家支援施設は、居住のために使用してはならない。

(使用の制限)

第10条 市長は、施設の使用に関し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することになると認められるときは、使用を制限することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、起業家支援施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設

使用料(円)

期間

チャレンジショップスペース

10,000

1箇月

物販スペース

1,000

1週間

展示スペース

1,000

1週間

備考 その使用が月又は週の途中で終了したこと等の事由により、当該月又は週の使用の日数が1箇月又は1週間に満たない場合は、日割りによって計算するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

五條市起業家支援施設条例

平成25年9月20日 条例第31号

(平成25年10月1日施行)