○五條市指定管理者候補選定委員会条例

平成25年9月20日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公平かつ適正に選定するため、同法第138条の4第3項の規定に基づき、審査する当該施設ごとに五條市指定管理者候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、次の事項について審査し、又は審議するものとする。

(1) 提出された事業計画その他の書類の審査に関する事項

(2) 候補となるべき団体の選定に関する事項

(3) その他指定管理者候補の選定について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、規則に定める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該指定管理者に係る候補者の審査が終了する日までとする。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員会を初めて招集するときは、市長又は教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、原則非公開とする。

6 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、公の施設を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市指定管理者候補選定委員会条例

平成25年9月20日 条例第30号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年9月20日 条例第30号