○五條市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 五條市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年3月五條市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)
第5条 条例第22条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐きとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、15メートルを10メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該径間長を15メートル以上とすることができる。ただし、計画推量が1秒間につき500立方メートル未満であり、かつ兼用部分以外の可動部が全長の30メートル未満である場合12.5メートル以上とすることができる。
(樋門の設置に伴い必要となる護岸)
第7条 河川又は水路を横断して設ける樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第8条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(管理用通路の保全のための橋の構造)
第9条 条例第39条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水流量 (単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
1 | 50未満 | 2 |
2 | 50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。