○五條市子どもサポートセンター条例
平成25年6月19日
条例第22号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、五條市子どもサポートセンター(以下「子どもサポートセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもサポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市子どもサポートセンター
位置 五條市新町3丁目3番1号
(職員)
第3条 子どもサポートセンターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 子どもサポートセンターにおいては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童・生徒、子どもの健全育成に関すること。
(2) 児童・生徒、子どもの健全育成に係る広報及び啓発に関すること。
(3) 五條市立小学校、中学校及び五條市立西吉野農業高等学校(以下「学校」という。)、五條市保健福祉センター、五條警察署、高田こども家庭相談センター等関係機関及び団体との連絡調整及び連携に関すること。
(4) 児童・生徒関係団体の指導育成に関すること。
(5) 児童・生徒の生徒指導上の指導・助言に関すること。
(6) 特別な支援を要する児童・生徒への専門的な指導・助言に関すること。
(7) 児童・生徒及びその保護者の教育上の心の悩みの相談に関すること。
(8) 適応指導教室の運営に関すること。
(9) 適応指導教室における心理相談に関すること。
(10) 学校関係者の教育上の問題等の相談に関すること。
(11) 児童・生徒、子どもの指導・教育に必要な調査及び統計に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた業務に関すること。
(入所の制限)
第5条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、子どもサポートセンターに入所した者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒むことができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第6条 子どもサポートセンターを使用した者(以下「使用者」という。)は、その使用が終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 子どもサポートセンターの設備等をき損し、又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年教委規則第4号で平成25年10月15日から施行)
附則(令和2年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 第1条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例、第2条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例、第3条による改正後の五條市子どもサポートセンター条例、第4条による改正後の五條市立高等学校の授業料等に関する条例及び第5条による改正後の五條市立学校給食センター設置条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。