○一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月五條市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の0.9(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 特例期間においては、給与条例第18条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与額は、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第18条第1項 前2項に定める額
(2) 給与条例第18条第2項又は第3項 第1項並びに前項で定める期末手当の額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第18条第6項 前項で定める期末手当の額に100分の80を乗じて得た額
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月五條市条例第1号)第21条の規定の適用については、同条中「同条例第13条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年6月五條市条例第21号)第2条第4項」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年6月五條市条例第21号)第2条第4項」とする。
(五條市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、五條市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成22年6月五條市条例第14号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の0.9を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、任期付職員条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年6月五條市条例第21号)第5条第1項において減じた額」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。