○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程
平成23年12月2日
選管告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項の規定に基づき、同法第189条の規定により五條市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された選挙運動に関する収支報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 報告書の閲覧をしようとする者は、選挙運動用収支報告書閲覧請求書(別記様式)を委員会に提出しなければならない。
(閲覧の場所及び閲覧時間)
第3条 報告書の閲覧は、委員会の定める場所において執務時間中に閲覧しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第4条 報告書を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(2) 報告書の閲覧を終わったときは、書記の確認を受けて返還すること。
(3) その他書記の指示に従うこと。
(閲覧の中止等)
第5条 閲覧者が前条の規定に違反した場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に協議する。
附則
この規程は、平成23年12月2日から施行する。