○五條市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、指定すると決定したとき、又は却下するとしたときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号)又は指定特定支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による指定の更新の申請は、第2条の規定を準用する。

(公示)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(準備行為)

2 この規則の施行日の前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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五條市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年3月27日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)