○五條市養育医療の給付に関する規則

平成25年3月14日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療券を、養育医療の給付を行わないことを決定したときは養育医療不給付決定通知書(様式第4号)を、当該申請者に交付するものとする。

(養育医療券の再交付)

第3条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。

(養育医療の給付の継続の協議)

第4条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、養育医療継続協議書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前項の書類の提出があった場合において、これに同意するときは、養育医療継続同意書(様式第7号)を当該養育医療機関に交付するものとする。

(住所等変更の届出)

第5条 養育医療券の交付を受けている者は、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療受給者住所等変更届出書(第8号様式)に当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療の受給者又は扶養義務者の住所

(2) 養育医療の受給者の扶養義務者

(3) 保険者等の名称、被保険証等の記号又は番号

(移送費の支給)

第6条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保険者が発行した移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し

(2) 移送に要した費用についての領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において費用の支給を承認するときは、移送費用支給承認書(様式第10号)を、当該申請者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表の世帯の階層区分に応じて定まる額により徴収する。

2 月の途中において措置を開始し、又は解除した場合における当該月分の徴収金の額は、日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(通知)

第8条 市長は、徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、養育医療負担額決定(変更)通知書(様式第11号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

(施行期日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準

月額

徴収基準

加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。

2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。

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五條市養育医療の給付に関する規則

平成25年3月14日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月14日 規則第3号
平成26年7月31日 規則第25号
平成26年10月8日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年6月28日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第21号
令和4年3月24日 規則第32号