○五條市養育医療の給付に関する規則
平成25年3月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(養育医療券の再交付)
第3条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。
(養育医療の給付の継続の協議)
第4条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(住所等変更の届出)
第5条 養育医療券の交付を受けている者は、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療受給者住所等変更届出書(第8号様式)に当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養育医療の受給者又は扶養義務者の住所
(2) 養育医療の受給者の扶養義務者
(3) 保険者等の名称、被保険証等の記号又は番号
(移送費の支給)
第6条 法第20条第3項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第7条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表の世帯の階層区分に応じて定まる額により徴収する。
2 月の途中において措置を開始し、又は解除した場合における当該月分の徴収金の額は、日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(通知)
第8条 市長は、徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、養育医療負担額決定(変更)通知書(様式第11号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第35号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
(五條市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準 月額 | 徴収基準 加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。
2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。