○五條市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。次条第1項において「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この条例において「市道」とは、法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。
2 この条例において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。
3 この条例において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。
(道路標識の寸法)
第3条 案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法は、命令別表第2の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。