○五條市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程
平成24年10月4日
選管告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により五條市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者及び裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定事務)
第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が処理する。
(予定者の選定)
第3条 予定者の選定は、最高裁判所による名簿調製プログラム(以下「名簿調製プログラム」という。)のくじ機能によるくじにより行う。ただし、名簿調製プログラムのくじ機能が使用できない場合は、他のくじによるものとする。
(群の編成)
第4条 検察審査会法第10条第1項に規定する群の編成は、前条の規定により選定された予定者を、その順序に従って第1群から各群の予定者の数だけ当該各群に順次割り当てることにより行う。
(選定録)
第5条 委員長は、選定の次第及び結果等を記載した選定録を作成する。
2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年10月5日から施行する。
(検察審査員候補者選定規程の廃止)
2 検察審査員候補者選定規程(昭和58年10月五條市選挙管理委員会告示第22号)は、廃止する。