○五條市地域公共交通事業に関する条例

平成24年12月17日

条例第35号

五條市コミュニティバス運行事業に関する条例(平成20年3月五條市条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、定時定路線型コミュニティバス、デマンド型コミュニティバス及びデマンド型乗合タクシー(以下「バス等」という。)の運行事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定時定路線型コミュニティバス 市が道路運送法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客輸送であって、市が所有する車両を用い、運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。

(2) デマンド型コミュニティバス 市が道路運送法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客輸送又は運送事業者が道路運送法第4条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて行う一般旅客自動車運送であって、市が所有する車両を用い、市が定める運行路線及び停留所について予約により運行するものをいう。

(3) デマンド型乗合タクシー 運送事業者が道路運送法第4条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて行う一般旅客自動車運送であって、運行事業者が所有する車両を用い、市が定める運行路線及び停留所について予約により運行するものをいう。

2 前項のバス等の運行方法、運行経路、運行回数、運行時間等については、規則で定める。

(管理運営等)

第3条 バス等の管理運営は、市長が行う。

2 市長は、バス等の運行及び附帯事務を委託することができる。

(使用料)

第4条 バスを利用する者(以下「利用者」という。)から使用料として1人1回の乗車につき200円を徴収する。ただし、小学生以下の者及び規則に定める心身に障害を有する者の使用料については、免除する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収方法)

第5条 市長は、前条に規定する使用料を利用者の運送を引き受けるときに、現金で徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者は、10回の乗車に相当する使用料の額を単位として、あらかじめ納付することができる。

3 市長は、前項の規定により使用料を納付した者に対し、当該単位に応じた数の回数乗車券を発行する。

(使用料の不返還)

第6条 市長は、既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき、又は運行不能と認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(使用の禁止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 乗車定員を超えるとき。

(4) その他運行上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により、バス等又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発行された回数乗車券は、改正後の規定に基づき発行されたものとみなす。

五條市地域公共交通事業に関する条例

平成24年12月17日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)