○五條市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成24年12月17日

条例第34号

(趣旨)

第1条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項の基準及び員数並びに同条第2項の指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)において使用する用語の例による。

第3条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条から第5条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービス基準の定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(記録の整備)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる記録を整備し、指定地域密着型介護予防サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 勤務形態一覧表及び勤務簿又はタイムカード等の従業員の勤務実績に関する記録

(2) 地域密着型介護予防サービス計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項第1号、第63条第2項第1号及び第2号並びに第84条第2項第1号に規定されたものをいう。)

(3) 指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録のうち、指定地域密着型介護予防サービスの利用者名、指定地域密着型介護予防サービスの提供者名、指定地域密着型介護予防サービスの提供日、指定地域密着型介護予防サービスの開始時刻、指定地域密着型介護予防サービスの終了時刻、提供した具体的なサービスの内容その他必要に応じて記載した記録

(4) サービス提供表(介護支援専門員が作成したサービスの利用予定表に指定地域密着型介護予防サービス事業者がサービスの利用実績を記載したものをいう。)

(5) 指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の請求に係る明細書

(6) 指定地域密着型介護予防サービスに要した費用のうち、利用者負担分に係る領収関係書類

(7) 指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の加算の算定要件の基礎となる記録

(8) その他指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の請求内容の基礎となる記録

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第40条第3項第64条第3項及び第85条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に提供される指定地域密着型介護予防サービスに係る記録について適用する。

第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成18年改正令」という。)附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第6条第2項及び第10条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第10条第2項中「者であって、第6条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

第4条 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第74条第4項の規定は適用しない。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法(平成9年法律第123号)第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスにおいては、五條市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年3月五條市条例第15号)による改正後の五條市介護保険条例(平成12年3月五條市条例第8号。以下「新介護保険条例」という。)附則第9条第1項に定める場合において、五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成27年3月五條市条例第3号。以下「指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例」という。)による改正後の五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月五條市条例第33号。以下「新指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第2項の規定は適用せず、指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例による改正前の五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月五條市条例第33号。以下「旧指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第2項の規定はなおその効力を有する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

第3条 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、新介護保険条例附則第9条第1項に定める場合において、新指定地域密着型サービス基準条例第151条第13項の規定は適用せず、旧指定地域密着型サービス基準条例第151条第13項の規定はなおその効力を有する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第20条第1項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この条例の施行の日から指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成30年3月31日までの間、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第48条第1項に規定する宿泊室を設けないことができる。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

五條市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成24年12月17日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年12月17日 条例第34号
平成27年3月6日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第17号
平成29年3月10日 条例第5号
平成29年12月18日 条例第33号
平成30年3月12日 条例第5号
令和3年3月9日 条例第5号