○五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月17日

条例第33号

(趣旨)

第1条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項第1号及び第2号の基準並びに指定地域密着型サービスの事業に係る法第78条の4第1項及び第2項の基準については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)において使用する用語の例による。

第3条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービス基準の定めるところによる。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第4条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(記録の整備)

第5条 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる記録を整備し、指定地域密着型サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 勤務形態一覧表及び勤務簿又はタイムカード等の従業員の勤務実績に関する記録

(2) 地域密着型サービス計画(指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項第1号、第17条第2項第1号、第36条第2項第1号、第40条の15第2項第1号及び第2号、第60条第2項第1号、第87条第2項第1号及び第2号、第107条第2項第1号、第128条第2項第1号、第156条第2項第1号並びに第181条第2項第1号、第2号及び第5号に規定されたものをいう。)

(3) 指定地域密着型サービスの提供に関する記録のうち、指定地域密着型サービスの利用者名、指定地域密着型サービスの提供者名、指定地域密着型サービスの提供日、指定地域密着型サービスの開始時刻、指定地域密着型サービスの終了時刻、提供した具体的なサービスの内容その他必要に応じて記載した記録

(4) サービス提供表(介護支援専門員が作成したサービスの利用予定表に指定地域密着型サービス事業者がサービスの利用実績を記載したものをいう。)

(5) 指定地域密着型サービスに要した費用の請求に係る明細書

(6) 指定地域密着型サービスに要した費用のうち、利用者負担分に係る領収関係書類

(7) 指定地域密着型サービスに要した費用の加算の算定要件の基礎となる記録

(8) その他指定地域密着型サービスに要した費用の請求内容の基礎となる記録

(入所定員)

第6条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員は、29人以下とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第42条第3項第58条第3項第79条第3項第107条第3項第127条第3項第148条第3項第176条第3項(第189条において準用する場合を含む。)及び第201条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に提供される指定地域密着型サービスに係る記録について適用する。

第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第62条第2項及び第66条第2項の規定の適用については、第62条第2項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第66条第2項中「者であって、第62条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

第4条 平成17年改正法附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第113条第4項の規定は適用しない。

第5条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第7条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第152条第1項第7号イの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

第6条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第152条第1項第7号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

第7条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第152条第1項第8号及び第180条第1項第4号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

第8条 第130条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数

第9条 第132条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第20条第1項に規定する通所介護の事業を行う者が、整備法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、この条例の施行の日から指定地域密着型サービス基準条例第82条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成30年3月31日までの間、指定地域密着型サービス基準条例第86条第1項に規定する宿泊室を設けないことができる。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

五條市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月17日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年12月17日 条例第33号
平成27年3月6日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第16号
平成29年3月10日 条例第4号
平成29年12月18日 条例第32号
平成30年3月12日 条例第4号
平成30年6月13日 条例第24号
令和3年3月9日 条例第4号