○五條市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成22年7月7日

規則第34号

(辞令書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了等により任期付職員が退職する場合

(号給の決定)

第3条 条例第7条第2項の規定により規則で定める特定任期付職員の号給の決定に係る基準は、次に定める。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合×1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合×2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合×3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合×4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合×5号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第3項の特に顕著な業績とは、同条第1項又は第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた特定任期付職員業績手当のうち直近のものに係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第5条 条例第8条第1号の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「給与条例」という。)第14条の3第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第2項の規則で定める額は、給与等の支給に関する規則(昭和32年10月五條市規則第3号。以下「給与等支給規則」という。)第5条の5第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条例第7条第1項の規定による号給又は給料月額の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5号給 12,000円

(2) 4号給から2号給まで 11,000円

(3) 1号給 8,000円

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第15条第5項に規定する職の職制上の段階、職務の階級等を考慮して市長が規則で定めるものは、給与等支給規則第9条の2の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、給与等支給規則第9条の2の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

職員

割合

5号給の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給、3号給及び2号給の給料月額を受ける職員

100分の15

1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

五條市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成22年7月7日 規則第34号

(平成22年7月7日施行)