○五條市職員研修規程
平成24年3月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の職務に対する意識改革を図りつつ、職務の遂行に必要な知識、能力等を養成し、併せて全体の奉仕者たる公務員としての人格と教養を高めることを目的とする。
(研修の計画)
第3条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要度を考察し、その結果に基づいて、実施されなければならない。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 派遣研修
(4) 職場研修
(5) 自己研修
(一般研修)
第5条 一般研修は、職員に職務を遂行するために必要とする一般的な知識、能力等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。
(特別研修)
第6条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、能力等を習得させるために行うものとする。
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員を本市以外の研修機関、団体等に派遣して、職務を遂行するために必要とする高度な知識、能力等を習得させるために行うものとする。
(職場研修)
第8条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、能力等を習得させるために行うものとする。
(自己研修)
第9条 自己研修は、職員が自らの意思に基づいて、職務を遂行するために必要とする知識、能力等を習得するために講座等を受講することにより行うものとする。
(研修命令)
第10条 市長は、所属長又は人事担当課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。
(研修生の服務)
第11条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、所定の研修が終了した後、速やかに派遣研修受講報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は傷病により欠席するときは、研修欠席届(様式第2号)により、市長の承認を受けなければならない。
(研修協力義務)
第12条 所属長は、所属職員が研修を受ける場合は、その職員が研修に専念できるよう努めなければならない。
(研修効果の測定)
第13条 第4条に規定する研修を受けた職員で、特に必要と認めるものについては、研修効果の測定を行うものとする。
(研修の受託)
第14条 市長は、他の任命権者から、当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、当該職員に対して必要な研修を行うことができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第17号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。