○振動規制法施行規則別表第2の備考の1及び備考の2の規定により市長が定める区域の区分等
平成24年2月21日
告示第16号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考の1及び備考の2の規定により市長が定める区域の区分及び時間の区分を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 区域の区分
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びその他の地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
2 時間の区分
昼間 | 午前8時から午後7時まで |
夜間 | 午後7時から翌日午前8時まで |
備考
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている地域をいう。
(2) その他の地域とは、(1)に規定する地域以外の地域をいう。