○振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定により市長が指定する区域

平成24年2月21日

告示第15号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表第1号の規定により市長が指定する区域を次のとおり定め平成24年4月1日から施行する。

付表第1号のイに該当する区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びその他の地域

付表第1号のロに該当する区域

付表第1号のハに該当する区域

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

付表第1号のニに該当する区域

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内

備考

(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている地域をいう。

(2) その他の地域とは、(1)に規定する地域以外の地域をいう。

(令和4年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

振動規制法施行規則別表第1の付表第1号の規定により市長が指定する区域

平成24年2月21日 告示第15号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年2月21日 告示第15号
令和4年2月9日 告示第17号