○振動について規制する地域

平成24年2月21日

告示第13号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、市内全域を振動について規制する地域に指定し、平成24年4月1日から施行する。

振動について規制する地域

平成24年2月21日 告示第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年2月21日 告示第13号