○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令別表の備考の規定により市長が定める区域
平成24年2月21日
告示第12号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表の備考の規定により市長が定める区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
a区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
b区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びその他の区域 |
c区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている地区又は地域をいう。
(2) その他の区域は、(1)に規定する地域以外の区域をいう。