○昭和43年厚生省・建設省告示第1号の別表の規定により市長が指定する区域
平成24年3月30日
告示第11号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)の別表の第1号の規定により市長が指定する区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
別表の第1号のイの区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
別表の第1号のロの区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びその他の区域 |
別表の第1号のハの区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
別表の第1号のニの区域 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 |
備考
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている地域をいう。
(2) その他の区域は、(1)に規定する地域以外の区域をいう。
附則(令和4年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。