○水力発電交付金基金条例施行規則

平成23年12月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、水力発電交付金基金条例(平成23年12月五條市条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定により、水力発電交付金基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 条例第6条に規定する公共用施設等は、市内にその所在を有する次の各号のものとする。

(1) 市道

(2) 林道

(3) 農業用水路等

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、毎年度、当該年度開始後速やかに当該年度における基金の運用及び処分計画を作成し、当該年度終了後は速やかに、その運用及び処分について調書を作成するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

水力発電交付金基金条例施行規則

平成23年12月20日 規則第23号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成23年12月20日 規則第23号