○水力発電交付金基金条例

平成23年12月20日

条例第33号

(設置)

第1条 五條市に交付される水力発電施設周辺地域交付金を活用し公共用施設等の修繕その他の維持補修を行うことを目的に、水力発電交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、水力発電施設周辺地域交付金の全部又は一部をもって積み立てる額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、第2条の規定により積み立てた基金を預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる預金保険事故が生じたときに限り歳計外現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共用施設等の修繕その他の維持補修等に要する経費の財源に充てる場合にのみ、予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

水力発電交付金基金条例

平成23年12月20日 条例第33号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成23年12月20日 条例第33号