○五條市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則
平成23年8月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条の規定により、助産施設の実施及び母子生活支援施設の入所措置をしたとき、同法第56条第2項の規定により、被措置者又はその扶養義務者からその費用を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(費用の額等)
第2条 前条に規定する費用の額及び徴収の基準は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)児童入所施設徴収金基準額表に定めるところによる。
(通知)
第3条 市長は、第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。
(費用の納付)
第4条 納入義務者は、毎月分の徴収金を納入通知書により納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、徴収金を減免することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(略)