○五條市都市計画審議会条例施行規則
平成23年5月6日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市都市計画審議会条例(昭和44年10月五條市条例第26号)第10条の規定に基づき、五條市都市計画審議会(以下「審議会」という。)及び常務委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(欠席)
第3条 委員及び臨時委員並びに専門委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(代理出席)
第4条 委員のうち関係行政機関若しくは県の職員及び臨時委員並びに専門委員が会議に出席できない場合で、あらかじめ会長の承認を得た場合にあっては、代理人を出席させることができる。
(意見の聴取)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を審議会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(議長)
第6条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(議事録の作成)
第7条 会長は、議事録を作成し、必要な事項を記録しておかなければならない。
2 議事録は、会長が指名した2人以上の委員が署名し、会長が保管する。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、審議会を公開しない旨の議決をしたときは、全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 会議において、五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号)第6条各号に該当すると認められる情報を含む事項を審議する場合
(2) 審議会を公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められる場合
2 会議の公開に関して必要となる事項は、会長が審議会に諮って別途定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。