○五條市介護保険身分証明書等に関する規則
平成23年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による事務を執行する職員を証することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書等の交付)
第2条 市長は、介護福祉課に属する職員のうち、法第202条第1項の規定による被保険者の資格、保険給付及び介護保険料に関する調査を行う職員には、その身分を証する五條市介護保険職員身分証明書(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を交付する。
2 市長は、介護福祉課に属する職員のうち、法第129条の規定による介護保険料の賦課及び徴収を行う職員には、その身分を証する五條市介護保険料徴収吏員証(様式第2号。以下「徴収吏員証」という。)を交付する。
(身分証明書等の携帯)
第3条 前条第1項の交付を受けた職員は、その職務を行う場合において、身分証明書を携帯しなければならない。
2 前条第2項の交付を受けた職員は、その職務を行う場合において、徴収吏員証を携帯しなければならない。
(様式)
第4条 法令等の規定による帳簿及び書類その他介護保険の事務に必要な帳簿及び書類の様式は、別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略