○五條市指定介護予防支援事業所運営規程
平成22年3月12日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市地域包括支援センターが介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項の指定を受けて設置する五條市指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を図るため、五條市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成27年3月五條市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市地域包括支援センター
位置 五條市岡口1丁目3番1号
(事業の目的及び運営方針)
第3条 事業所が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業は、その利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うこと。
(2) 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
(3) 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うこと。
(4) 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、介護保険施設等介護保険サービス事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定特定相談支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民の自発的な活動による地域の取組等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容等)
第4条 事業所に配置する職員の職種及びその員数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤、主任介護支援専門員が兼ねる。)
(2) 担当職員 保健師及び社会福祉士及び主任介護支援専門員 各1名以上(常勤)
(3) その他の職員 介護支援専門員及び事務担当職員等、市長が必要と認めた者 各1名以上
(1) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 保健師、社会福祉士及び介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(3) 介護支援専門員及び事務職員は、介護予防支援事業の円滑な業務の遂行に当たる。
3 事業所は、事業所内部の連携を図る体制を整え、事業の適正な運営を確保するものとする。
(業務時間及び休業日)
第5条 事業所の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所の休業日は、五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定するところによる。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 指定介護予防支援の方法は、条例第31条から第33条までの規定に従い、実施すること。
(2) 利用者の相談を受ける場所 事業所又は利用者の自宅
(3) 帳票 厚生労働省が別に示す様式に準じて作成すること。
(4) サービス担当者会議(指定介護予防サービス等(以下この項において「サービス」という。)を提供する担当者の会議をいう。)の開催場所 事業所、利用者の自宅、介護予防サービス事業所等
(5) 事業所は、指定介護予防サービス事業者等に対してサービスの実施状況、利用者の状態等に関する報告を1月に1回以上、電話又は訪問により聴取すること。
(6) 利用者への居宅訪問による面接は、サービス提供の終了月並びにサービス提供の開始から3月毎、利用者の状態に著しい変化があったときとすること。
(7) 利用者への居宅訪問をしない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所等への訪問等の方法により、利用者と面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者と連絡をとること。
(8) 事業所は、事業の一部について、五條市地域包括支援センター運営協議会の同意を得た上で、指定居宅介護支援事業者に委託して行うこと。
(利用料)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。
(通常の地域の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、五條市全域とする。
(秘密の保持)
第9条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後においても、同様とする。
(管理者の責務)
第10条 管理者は、職員の資質の向上のために、必要な研修を確保するものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 職員は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には、直ちに利用者の家族等への連絡その他の必要な措置を講ずるとともに、管理責任者に報告しなければならない。
(記録の整備及び保存)
第12条 事業所は、設備、備品、職員、会計等に関する記録及び関係機関との連絡調整その他事業の運営に関する記録を整備しておかなければならない。
2 前項の記録の保存期間は、完結の日から起算して2年を経過した日の属する年度末までとする。ただし、介護予防サービス計画費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が別に定めるものについては、指定介護予防支援を提供した日から5年間とする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第15号)
この規程は、五條市役所の位置を変更する条例(平成28年3月五條市条例第5号)の施行の日から施行する。