○五條市携帯電話エリア整備事業分担金及び使用料徴収条例
平成21年12月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う携帯電話エリア整備事業(以下「整備事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)及び同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 整備事業 奈良県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年5月30日付情第68号奈良県総務部長通知。以下「交付要綱」という。)の規定に基づく、移動通信サービスの提供に必要な施設を設置することをいう。
(2) 受益者 整備事業により整備する携帯電話エリア整備施設(以下「施設」という。)を使用し、利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者)をいう。
(分担金及び使用料の徴収)
第3条 市は、受益者からこの条例の定めるところにより、分担金を徴収するものとする。
2 市は、受益者からこの条例の定めるところにより、使用料を徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、交付要綱の規定による整備事業に要する対象経費に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。
2 受益者が複数の場合には、施設の使用割合に応じ、前項に規定する分担金をあん分するものとする。
(使用料の額)
第5条 使用料の額は、交付要綱の規定による整備事業に要する対象経費に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。
2 受益者が複数の場合には、施設の使用割合に応じ、前項に規定する使用料をあん分するものとする。
(分担金及び使用料の端数計算)
第6条 前2条の場合において、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金及び使用料の徴収方法)
第7条 分担金及び使用料は、それぞれ一括して徴収するものとする。
(分担金及び使用料の納付期限)
第8条 分担金の納付すべき期限は、整備事業の完了する年度において市長が定める日とする。
2 使用料の納付すべき期限は、施設の供用開始する年度において市長が定める日とする。
(分担金の徴収猶予)
第9条 市長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
事業区分 | 分担金 | 使用料 | |
国庫補助事業(携帯電話等エリア整備事業) | 過疎地域自立促進計画による事業 | 3,150分の23 | 525分の2 |
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 225分の2 | 450分の1 |
別表(第4条及び第5条関係)
分担金及び使用料の率
区分 | 分担金 | 使用料 | ||
事業区分 | 開設するサービスエリア内の世帯数 | |||
国庫補助事業(携帯電話等エリア整備事業) | 過疎地域自立促進計画による事業 | 100世帯以上 | 210分の23 | 35分の2 |
100世帯未満 | 315分の23 | 105分の4 | ||
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 100世帯以上 | 15分の2 | 30分の1 | |
100世帯未満 | 45分の4 | 45分の1 |