○五條市5万人の森公園条例施行規則
平成21年6月22日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、五條市5万人の森公園条例(平成19年12月五條市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、五條市5万人の森公園(以下「5万人の森」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に5万人の森の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、5万人の森の適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 5万人の森の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者の候補者の選定基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者事業計画書(様式第2号)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の収支予算書(様式第3号)
(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類
(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 前条の事業計画書による5万人の森の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 前条の事業計画書の内容が、5万人の森の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万人の森の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、5万人の森の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。
(3) 市長が5万人の森の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と5万人の森の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績(利用料金を徴収しない施設を除く。)
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長は、5万人の森の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第71号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、市立五條文化博物館条例等の一部を改正する条例(令和5年9月五條市条例第28号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の五條市5万人の森公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の五條市5万人の森公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。